旅行業約款

旅行業約款とは、旅行者の保護旅行会社の責任を明確にし、相互のトラブルを未然に防ぐために定型・条文化したものです。当サイトでは、国土交通省の定めた『標準旅行業約款』を掲載しています。

第一条(適用範囲)

スカイマーク格安チケット(以下「当サイト」といいます。)が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

第二条(用語の定義)

この約款で「手配旅行契約」とは、当サイトが旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、紹介することを引き受ける契約をいいます。

この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。

この約款で「旅行代金」とは、旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び各掲載先旅行会社の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。

この部で「通信契約」とは、提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ旅行代金等を第十六条第二項又は第五項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。

この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。

この約款で「カード利用日」とは、旅行者が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

第三条(手配債務の終了)

各掲載先旅行会社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。 したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、旅行会社がその義務を果たしたときは、旅行者は、各掲載先旅行会社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。

第四条(手配代行者)

当サイトは、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第五条(契約の申込み)

手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、旅行会社所定の申込書に所定の事項を記入の上、旅行会社が別に定める金額の申込金とともに、記入しなければなりません。

通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を通知しなければなりません。

第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。

第六条(契約締結の拒否)

当サイトは、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。

当サイトの業務上の都合があるとき。

通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

第七条(契約の成立時期)

手配旅行契約は、旅行会社が契約の締結を承諾し、受理した時に成立するものとします。

第八条(契約成立の特則)

当サイトは、第五条第一項の規定にかかわらず、各旅行会社契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。

第九条(乗車券及び宿泊券等の特則)

当サイトは、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。

第十条(契約書面)

当サイトは、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当サイトの責任に関する事項を当サイトが手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。

第十一条(情報通信の技術を利用する方法)

掲載先旅行会社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。

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